茨城県の最低賃金が、2026年10月18日より現行の1,074円から1,136円に改定される見込みです。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず、すべての労働者が対象となります。最低賃金額未満の賃金は、労使双方が合意していても法律上無効となり、自動的に最低賃金額で契約したものとみなされますので、該当する事業者の方は早めの確認をおすすめします。
茨城県最低賃金(時間額)
改定前:1,074円
改定後:1,136円
発効予定日:2026年10月18日
対象になる事業者・労働者
茨城県内で働くほぼすべての労働者が対象です。正社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣労働者はもちろん、試用期間中の労働者にも適用されます。業種を問わず、茨城県内に事業場があれば対象となります(一部の産業には、より高い「特定最低賃金」が別途定められています)。
事業者が今すぐ確認すべきこと
- 現在、時給1,136円を下回って雇用している従業員がいないか確認する
- 月給制・日給制の従業員についても、時給換算して最低賃金を下回っていないか確認する
- 最低賃金の対象に含まれない手当(通勤手当、賞与、時間外手当など)を除いて計算されているか確認する
- 該当者がいる場合は、発効日までに契約内容・給与計算の見直しを行う
賃上げを支援する制度もあります
最低賃金の引き上げに伴う負担を軽減するため、茨城県では「いばらき賃上げ支援金」などの独自の支援策を用意しています。要件を満たせば、正規雇用労働者1人あたり最大4万円、非正規雇用労働者1人あたり最大2万円の補助を受けられる制度もあります。国の業務改善助成金など、あわせて活用できる制度もありますので、該当しそうな場合はお気軽にご相談ください。
給与規程や雇用契約書の見直し、該当従業員の洗い出しなど、実務面でのご相談も承っております。お早めにご連絡いただくことで、発効日までに余裕を持って対応いただけます。
出典:茨城県「茨城県最低賃金」(2026年9月1日時点の情報を基に作成)
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